事務所概要

事務所名新川一也税理士事務所
所長名新川 一也
SHINKAWA KAZUYA
所在地〒113-0033
東京都文京区本郷
1-33-4-104
電話番号
03-4400-3534
FAX番号03-6699-7267
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
アクセス都営三田線 水道橋駅 A6出口 徒歩2分

東京メトロ丸の内線・南北線 後楽園駅 2番出口 徒歩3分

JR 水道橋駅 南口 徒歩4分

都営大江戸線 春日駅 A1出口 徒歩4分
新川一也税理士事務所
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

これで安心!定額減税

これで安心!定額減税
▼ 対象者    ▼ 減税額    ▼ 減税方法   


令和6年分確定申告の注意点


定額減税を適用済みでも、マイナンバー等の記載が必要です。

令和6年分の確定申告を行う場合、確定申告書に定額減税の対象となる配偶者および扶養親族の氏名・生年月日・マイナンバー(以下「マイナンバー等」)の記載が必要です(所規47③二十三)。
給与所得者で年末調整で定額減税額を控除済みの場合も記載を省略できません。
家族等の情報も含めて漏れなく記載するよう、ご注意ください。


令和6年分所得税申告書第一表

「令和6年分特別税額控除(㊹)」欄に、本人を含めた定額減税の対象となる人数と、控除額の合計額を記入します。

令和6年分所得税申告書第一表

※国税庁HP掲載の「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」第一表・抜粋

令和6年分所得税申告書第二表

「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄に、同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」欄の□に「2」を記入します。

令和6年分所得税申告書第二表

※国税庁HP掲載の「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」第二表・抜粋


定額減税の概要

令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

  1. 居住者※1
  2. 合計所得金額※21,805万円以下※3

※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
  子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

対象者

減税額

減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。

減税額

※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下

減税方法

▶ 個人事業者の場合

所得税

令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。

減税方法(所得税)

個人住民税(普通徴収)

第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。

減税方法(個人住民税)

対応スケジュール クリックで拡大

個人事業者の対応スケジュール


▶ 給与所得者の場合

所得税

給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。

減税方法(所得税)

個人住民税(特別徴収)

令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます

減税方法(個人住民税)

※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。


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